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虐待防止のための指針

虐待防止に関する基本的な考え方

障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、ご利用者様の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、ご利用者様に対する虐待の防止、虐待の予防及び早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。

  1. 身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待:障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
  3. 心理的虐待:障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言 動その他障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄:障害者を長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待:障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待防止委員会の設置

虐待防止に努める観点から「虐待・身体拘束適正化委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。

  • 本委員会の委員長は施設長とする。
  • 委員会は、年1回を基本とし、必要な都度委員長が招集します。
  • 委員はサービス管理責任者・生活支援員、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
  • 委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
  1. 指針の整備に関する事
  2. 職員研修を整備する事
  3. 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること。
  4. 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関する事
  5. 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わるための方法に関すること
  6. 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事
  7. 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事

虐待防止のための研修

職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。

  • 全職員への研修を年1回以上、及び職員採用時に実施します。
  • 研修の実施内容については、研修資料、実施要項、出席者等の記録をし、電磁的記録等により保存します。

施設内で発生した身体拘束等の報告方法等に関する基本方針

職員等が他の職員等によるご利用者様への虐待を発見した場合、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。又、マニュアルに沿って報告、虐待防止委員会の開催等を行います。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

ご利用者様等に対する当該指針の閲覧

ご利用者様等は、いつでも本指針を閲覧する事ができます。また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状況とします。

本方針は、2023年3月1日から適用する。

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