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ハラスメント防止対策の指針

事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え

利用者に対してより良い支援を実現するために、職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、見過ごされたりすることがあってはいけない。、従業員一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。

  • パワーハラスメント:優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
  1. 身体的な攻撃(暴行・障害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
  3. 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
  5. 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
  6. 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、【事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え】に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
  • セクシャルハラスメント
  1. 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
  2. 性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
  • 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
  1. 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
  2. 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
  3. セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)

職場におけるハラスメント対策

当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。

  1. ハラスメント防止のために、年 1 回以上は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
  2. 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
  • ハラスメント防止のために、年 1 回以上は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を行う。
  • ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、取締役が窓口を担当する。
  1. ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
  2. ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保する。
  3. ハラスメントの判断や対応は、役員会議で検討する。

支援現場におけるハラスメント対策

職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。

  1. 事業所が行うサービスの範囲及び費用
  2. 職員に対する金品の心づけのお断り
  3. サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に施設長に連絡いただく
  4. 職員への身体的な攻撃(暴行・障害)なハラスメントを行わないこと
  • 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合は、施設長及び役員に報告・相談を行う。
  • 施設長及び役員は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、役員会議で検討をし、必要な対応を行う。
  • 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

ハラスメント対策における職員研修

下記の事項について、入職時及び年 1 回以上の研修を行う。

  • 本基本指針
  • 支援の内容
  1. 契約書や重要事項説明書の利用者への説明
  2. 障害者総合支援法や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
  3. 利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
  4. 金品などの心づけのお断り
  • 服装や身だしなみとして注意すべきこと
  • 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
  • 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
  • ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
  • その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること。

指針の閲覧について

ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当法人のホームページに公表します。

本方針は、2023年3月1日から適用する。

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